戸籍謄本と抄本の違いや取り方は?料金とパスポート申請にはどれ?
区役所で取得する書類って日ごろ使わないものなので、名称など判りづらいときがありますよね。
先日、「戸籍謄本(こせきとうほん)」を取ろうとした時に「戸籍抄本(こせきしょうほん)」もあることを知って、似ている名前だけどどっちを取るんだっけ?と混乱してしまいました。
そこで、戸籍謄本と戸籍抄本の違いや、どんな時に使うのか?
取得申請の仕方やかかる料金について調べてみました。
2つの戸籍の違いにはどんなものがあるのでしょうか?
今後「戸籍謄本」と「戸籍沙本」を利用することがあるかもしれないので、覚えておいて損はありません。
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戸籍謄本とは
まず根本的に手に入ることができる戸籍は、戸籍原本の写しです。そのため、戸籍を取得する際は本人でも原本を手にすることはできません。
そして「戸籍謄本」というのは、戸籍の内容を全て写してある書面のことを指しています。つまり、戸籍に入っている全員の事項を写したもののことです。2人子どもがいるのであれば、2人の子どもの戸籍も含まれているものということになります。
戸籍抄本とは
「戸籍謄本」が戸籍の内容を全て写してあるものに対して、「戸籍沙本」とは戸籍の内容の一部を写したもののことです。つまり、戸籍に記されている1個人の内容を写した内容になります。
そのため、家族全員の戸籍証明が必要であれば、必要なのは「戸籍謄本」になります。逆に本人のみの証明で事が完結するのであれば「戸籍沙本」のみで問題ないということです。
戸籍謄本と戸籍抄本の取り方について
基本的に戸籍の取得については、その種類に関わらず戸籍がある本籍地の役所でのみしか取得することができません。
ただし、いくつかの区役所がある都市部では区役所の他に出張所や支所があります。
戸籍謄本と戸籍抄本も出張所や支所で受け取ることも可能です。
「戸籍謄本」と「戸籍沙本」の取り方は、どちらも同じ方法で取得することが可能で、4通りの方法が存在しています。
「戸籍謄本」と「戸籍沙本」の取得方法
1.本人が本籍地の役所窓口で取得
2.本籍地がある市の「出張所」や「支所」で取得
3.代理人が窓口で取得(委任状が必要)
4.郵便請求(取り寄せ)
本籍地は必ずしも居住している市町村にあるとは限りません。
遠方に本籍があるかたもいます。
また役所に行く時間がなく、忙しいという方には郵便請求で申請する方法がおすすめです。
その際には窓口で申請するのとは違う方法で申請が必要になってくるので、注意が必要です。
都市部では区役所まで行かなくてもお住まいの近くに出張所や支所、分室がある場合があります。
お住まいの区役所に問い合わせると受付をしてくれる出張所などを案内してくれます。
その場合は、すぐに受け取れる場所と翌営業日以降に受け取れる場所があるので、確認が必要です。
戸籍を請求する際、本人や配偶者、卑属(子どもや孫)、尊属(祖父など)以外の代理人が請求する場合には、委任状や正当な理由が必要になってきます。
委任状は役所で用意されている用紙以外でも手書きでも構いません。
※委任状を書く時のポイント
1.委任する方の住所、氏名(自筆)、生年月日、委任者の押印(認印可)
2.代理人(委任される方)の住所、氏名
3.委任する内容(例:住民票・戸籍謄本・抄本の交付、住民異動届の申請等)
戸籍謄本と沙本の申請にかかる費用
本籍地の役所で「戸籍謄本」と「戸籍沙本」を申請する時、実は費用がかかるのをご存知でしょうか?
両方ともそれぞれ1通450円の現金が必要になります。
これはどこの役所でも共通なので、申請する際は忘れずに用意しておきましょう。
ちなみに「除籍謄本」と「除籍沙本」というのも存在していて、この申請の際にはそれぞれ1通750円かかります。除籍というのは戸籍に入っている方が死亡、婚姻、離婚、養子縁組、分籍、転籍などした際に必要になってくるものです。
戸籍謄本と沙本の使用例
戸籍を証明するために必要な「戸籍謄本」と「戸籍沙本」ですが、どのような時に使用するものなのでしょうか?いくつかの例を踏まえて紹介していくので、参考にしてみてください。
戸籍を利用する目的
1.日本国籍を証明するため
2.家族関係を証明するため
主にこれらの証明を示すために使われることがほとんどです。
ずっと日本に住んでいるのであれば、日本国籍を証明するというのは変な話ですが、実はパスポートを作成する時に必要になってきます。
パスポートを作成する時に個人で作成する場合には「戸籍沙本」だけで問題ありません。
しかし、家族でまとめて作成したい時には「戸籍謄本」の方が全員の証明が行えるので便利です。
戸籍を使用する事例
1.婚姻の際に使用
2.相続の際に使用
3.家族関係の状態を確認したい時に使用
4.パスポートを作成する時に使用
戸籍を必要とする事例はこれらが要因となっています。婚姻の際には籍をどちらかに入れるかによって変化が生じるために使用されます。
相続の際には、遺産の法定相続人が誰かを確認するために使用されます。
最近よく聞く「墓じまい」などで田舎の町営墓地から改葬する場合にも戸籍謄本が必要になるときがあります。
墓地などの名義は亡くなった親のままになっていることが多いので、いざ移動するという時になったら謄本が必要になるわけです。
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戸籍謄本と沙本を郵便申請してもらう時に必要なもの
離れた場所が本籍地になっていたり、平日の日中は仕事などで役所に行けないという人もいます。
そういう方は郵送申請で対応するのも一つの手です。
しかし、郵送申請の場合どのように申請を行なえばいいのでしょうか?
申請する場所や郵送申請で必要なもののについてまとめたので、参考にしてみてください。
1.請求用紙
2.返信用封筒
3.手数料
4.本人確認書類
5.請求者情報
6.申請者の署名と捺印
7.請求理由
8.本人の委任状
これらの書類を全て封筒に入れて申請を行います。申請を行う場所は各市区町村の戸籍係・市民生活課住民係です。
そうすると問題なく確認できれば、返信用封筒で戸籍の写しを入れて送り返してくれます。
送り返してもらえる日数は1週間を想定すればいいでしょう。
ちなみに請求用紙は各市町村の備え付けのものを使用するかホームページからダウンロードした請求用紙を使用することができます。
手数料については定額小為替(ていがくこがわせ)を郵便局で購入して同封してください。
郵便局の窓口で必要な金額を言うと発行してくれます。
返信用封筒に切手を貼ることを忘れないようにしましょう。
戸籍謄本1通、もしくは戸籍抄本1通だと82円切手で間に合います。
委任状の送付については直系ではない第三者が他人の戸籍を申請する時に必要になってきます。
まとめ
戸籍の写しである「戸籍謄本」と「戸籍沙本」は似ているようで、目的や内容は少し異なります。
取得する機会が出来た時には、何に使うのかハッキリ理解した上で申請しないと間違えてしまう可能性があるので注意しましょう。
書類などに添付するときには、どちらの戸籍情報が必要か記載されているので読み間違えないように確認してください。
また申請の場所についても窓口で行う時と郵送申請の場合では勝手が違うので気を付けましょう。
申請する時には費用も忘れずに用意しておくことも重要です。
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