こんにちは、えりっちです。
引っ越しシーズンでバタバタしているご家庭も多い季節ですね。
引っ越しに付き物の手続きと言えば郵便局に届ける「転居届」がありますが、初めて引っ越しされるひとはぴんと来ないかもしれないですね。
住民票の転居届と同様に、郵便物も住んでいた住所から新しい住所へ転送してくれるサービスがあります。
その届を出してないと今まで住んでいた住所へ届いた手紙が宛先がなく戻ってしまいます。
今回、引っ越しの時には「転居届」
では、長期間留守にするときに郵便物を転送してもらいたい時にはどうしたらいいんでしょうか?
ちょうど知り合いの大学生の息子さんが1か月半ほど春休みで帰省したので郵便物の転送をやってくれるのか調べてみたそうです。
休みが長い大学生などは実家に転送してほしいというニーズがありそうですね。
それでは、長期間の郵便物の転送の手続きと必要な書類について、転送期間が終わったときの手続きについて!
長期間留守にするときの郵便物
郵便物ひとつ取っても一人暮らしをしていて、長期不在になる場合にそのまま放置しておくわけにも行きません。
なかには重要な郵便物も配達されるので心配です。
郵便局のサービスに、引っ越した時に旧住所に届いた郵便を新住所に転送してくれます。
では、一時的に違う場所へ転送することもしてくれのではないでしょうか?
引っ越しの時の転居届とは別の手続きをしたらいいのかな?と思ったのですが、なんと、まったく同じ「転居届」を出すと一時的な転送をやってくれます。
別サービスなのかと思ったら意外でした。
郵便局に出す転居届とは?
転居届は、郵便局ですぐにもらえます。
この用紙に旧住所の情報と、誰の郵便物を転送してほしいかということを記入して、新たな住所を書きます。
そして用紙を提出したひとを書いてすぐに郵便窓口に出せばOKです。
この用紙が郵送されて処理されるので、転送が開始されるのは1週間ほど先になります。
日数に余裕をもって届け出をしたほうがいいですね。
転居届に必要な書類
転居届を出すときには、手続きをした人の身分証明書が必要です。
旧住所が記載されているものを用意してください。
再び元の住所で郵便物を受け取りたい時
長期不在を解消したときの手続きって何をしたらいいの?
この場合は、今まで転送先になっていた住所から元の住所への「転居届」を再び出すことになります。
書類上はまた違う場所へ引っ越した形になるんですね。
てっきり最初の転居届を解除したらよいのでは?と思っていたのですが扱いが違うようです。
転居届の1年有効期間はどうなるの?
本来、引っ越しにともなう転居届は1年間郵便物を転送してくれます。
そうなると、一時的な転送のためにこのサービスを利用すると1年後にはどうなってしまうのでしょうか?
A住所から長期間B住所へ住んだ場合、最初の「転居届」を出す。
また住まいをA住所にしたときにB住所からA住所への「転居届」が必要。
ここで、1年後にB住所から再度A住所への「転居届」を出さないと郵便物が迷子になってしまいます。
「転居届」は1年間しか有効にならないので、忘れないようにしてくださいね。